難聴児及び難聴者補聴器購入費助成事業
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制度概要
聴力の低下によりお困りの方を対象に補聴器の購入費や修理費の一部を助成します。
対象者
町内に住所があり、居住している次の要件のいずれかを満たしている者(児)
- 医師の診断により、両耳の聴力レベル30デシベル以上の者(児)
- 補聴器の装用によりコミュニケーション能力の維持・向上について一定の効果が期待できると医師が判断した者(児)
なお、次の場合は助成を受けることができません。
- 聴覚障害で身体障害者手帳の交付の対象となる程度の聴力の低下となる場合
※障害者総合支援法に基づく補装具の支給対象となります。(補装具の申請はこちらをご確認ください。) - 対象者(18歳未満の児童を除く)の属する世帯に市町村民税所得割が46万円以上の者がいる場合
助成内容
世帯の所得区分に応じた額を助成します。
所得区分 | |||
---|---|---|---|
一般世帯 | 町民税非課税世帯 | 生活保護世帯 | |
児童(18歳未満) | 基準額の9割 | 全額 | 全額 |
成人・高齢者(18歳以上) | 基準額の5割 | 基準額の7割 | 基準額の9割 |
※基準額は「高度難聴用耳かけ型補聴器」を基準としています。
※修理の場合は、部品の種類ごとに基準額が決まっています。
なお、次の費用は助成対象となりません。
- 申請前に購入した補聴器の費用や修理費
- 申請や受け取りに係る費用(送料や交通費等)
- メンテナンス費用(電池交換等)
- 医療機関の受診費用や医師意見書作成費用
申請に必要なもの
- 申請書(54KB)
- 医師意見書(94KB)
- 補聴器の見積書
- 印鑑
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305