【令和5年度】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
※ひとり親以外の子育て世帯分については、こちらをご確認ください。
1 概要
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する生活支援を行う観点から、国の物価・賃金・生活総合対策本部において「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童一人当たり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されました。
2 支給対象者
以下のいずれかに該当する方が対象です。
⑴ 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
⑵ 公的年金等(※1)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(※2)
⑶ 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給する方と同じ水準となっている方(※3)(※4)
(※1)公的年金等には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが含まれます。
(※2)すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当が全額または一時停止されたと推測される方も対象となります。
(※3)令和5年3月分の児童扶養手当に係る認定を受けていない方、または、児童扶養手当の全額を支給しないこととされている方が対象となります。
(※4)令和5年4月以降に離婚、死別などによりひとり親となり、児童扶養手当の受給資格者となった方で、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準の方も対象となります。
3 支給金額
児童1人あたり一律5万円
4 申請手続・支給時期
⑴「2 支給対象者」⑴の方
申請不要です。児童扶養手当と同じ口座へ令和5年5月30日(火)に支給します。
対象となる方には北海道より案内文を発送します。
⑵「2 支給対象者」⑵⑶の方
申請が必要です。
申請方法などは、準備が整い次第、ホームページにてお知らせします。
5 制度に関するお問い合わせ先
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9時00分~18時00分)
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 児童福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2207