空き家バンク

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 町では、登録申込みのあった町内の空き家または空き家になる予定の情報を、空き家の購入等を希望する利用者に対し「情報提供」します。これにより、町内における空き家の有効活用を通し、定住促進と地域の活性化を図ります。

空き家情報

物件情報は以下から確認できます。

浜中町空き家バンク最新物件情報

掲載を希望される場合は、下記までお問い合わせください。

空き家を売りたい方、貸したい方へ

 空き家を登録したい所有者等は、「浜中町空き家バンク登録申込書(別記様式第1号)」に必要事項を記入し提出してください。内容確認後、町ホームページに空き家情報を掲載します。

 

浜中町空き家バンク登録申込書(別記様式第1号)ワードファイル(20KB)

 

〇登録できる物件について

現に居住しておらず、または近く居住しなくなる予定の個人が所有する町内の専用住宅、併用住宅(住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上あるものに限る。)とします。

 

〇登録できない物件について

・売買又は賃貸借することが適さない住宅

・主として不動産業を営む者が所有する住宅

※土地のみあるいは空き店舗は、対象としておりません。

空き家を買いたい方、借りたい方へ

 空き家の利用を希望する方は、「浜中町空き家バンク利用登録申込書(別記様式第6号)」に必要事項を記入し、下記まで提出してください。後に、空き家情報の詳細をお知らせします。

 

浜中町空き家バンク利用登録申込書(別記様式第6号)ワードファイル(19KB)

 

※利用希望者が次のいずれかに該当するときは登録できません。

1. 宅地建物取引業者

2. 空き家の転売及び転貸を目的とする者であるとき。

3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める店舗及び事務所として利用しようとする者であるとき。

4. 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

5. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者であるとき。

6. 政治性及び宗教性のある事業を行う団体であるとき。

7. その他町長が不適当と認めたとき。

利用上の注意・要綱及び様式

・町は、空き家バンク利用による交渉・契約等については、一切関与しません。実際の交渉・契約等は当事者間で直接行っていただきます。

・交渉・契約等に関する一切のトラブルについては、当事者間の責任において解決してください。

・その他詳細については、以下要綱若しくはお問い合せください。

 浜中町空き家バンク制度実施要綱PDFファイル(360KB)

・その他様式

 登録事項変更届出書(別記様式第3号)ワードファイル(19KB)

 登録抹消届出書(別記様式第4号)ワードファイル(18KB)

 利用登録事項変更届出書(別記様式第8号)(19KB)

 利用登録抹消願(別記様式第9号)ワードファイル(18KB)

 交渉申込書(別記様式第11号)ワードファイル(18KB)

 成約報告書(別記様式第12号)ワードファイル(18KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 企画財政課 企画調整係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2237

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