空き家バンク
空き家バンクとは
町が、町内の物件(空き家・空き地)所有者から情報を集め、物件の購入等を希望する方に対し情報提供を行う制度です。
本制度により空き家・空き地を有効活用し、定住促進や地域の活性化を図ります。
New!!令和8年7月1日より、「土地のみ」の登録も可能となりました。(従来は空き家のみ)
最新の物件情報は「こちら」
よりご確認ください。
申込の流れ(全体)
物件を売りたい方、貸したい方へ
所有する物件(空き家・空き地)を【売りたい・貸したい】方は、
浜中町空き家バンク登録申込書(別記様式第1号)(113KB)
に必要事項を記入のうえ提出してください。
または右記URLよりフォームにてご申請ください。申請フォーム:http://logoform.jp/f/lCarZ![]()
申込内容が適切と認められる場合は、町ホームページに空き家情報を掲載します。
【登録可能な物件について】
現在使用していない(近く使用しなくなる予定のものを含む)町内にある以下の物件
・専用住宅
・併用住宅
・店舗又は事務所
・土地のみ
【登録不可能な物件について】
・売買又は賃貸借することが適さない物件
・主として不動産業を営む者が所有する物件
・法令等により利用に制限が課されている土地
物件を買いたい方、借りたい方へ
物件(空き家・空き地)を【買いたい・借りたい】方は、
浜中町空き家バンク利用希望届出書(別記様式第4号)(78KB)
に必要事項を記入のうえ提出してください。
または右記URLよりフォームにてご申請ください。申請フォーム:https://logoform.jp/f/OEMr9![]()
空き家所有者に確認したのち、交渉の可否についてお知らせします。
【利用不可となる場合】
・宅地建物取引業者
・物件の転売及び転貸を目的とする者であるとき
・再生可能エネルギーを利用した、発電設備等の設置を主たる目的とする者であるとき
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める店舗及び事務所として利用しようとする者であるとき
・公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき
・集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者であるとき
・政治性及び宗教性のある事業を行う団体であるとき
・その他町長が不適当と認めたとき
利用上の注意
・町は、空き家バンク利用による交渉や契約等には一切関与しません。
実際の交渉や契約等は当事者間で直接行っていただきます。
・交渉や契約等に関する一切のトラブルについては、当事者間の責任において解決してください。
・その他詳細については以下要綱をご参照いただくか又は下記連絡先までお問い合せください。
浜中町空き家バンク実施要綱
(90KB)
浜中町空き家バンク登録事項変更届出書(別記様式第2号)(101KB)
浜中町空き家バンク登録抹消届出書(別記様式第3号)(33KB)
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 企画財政課 ふるさと創生係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-67-8880

