土地取引の届出について

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 土地は限られた資源であり、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。

 そのため、国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の土地の取り引きをしたときは、知事に届け出なければならないことになっています。

一定面積以上の土地について、 売買などの取り引きをした場合は届け出が必要です

取引の形態

●売買 ●交換 ●営業譲渡 ●譲渡担保 ●代物弁済 ●現物出資 ●共有持分の譲渡 ●地上権・賃借権の設定・譲渡
●予約完結権・買戻権等の譲渡 ●信託受益権の譲渡 ●地位譲渡 ●第三者のためにする契約
※これらの取り引きの予約である場合も届け出が必要です。

町内の届け出が必要な土地・面積

 町内全域 10,000平方メートル以上

(市街化区域で2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域内で5,000平方メートル以上、都市計画区域外で10,000平方メートル以上と定められていますが、浜中町内には市街化区域、都市計画区域はありません。)

提出書類

 土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、 下記の書類を各3部ずつ役場住民環境課へ届け出てください。

提出期限

 契約締結日から2週間以内

届け出をしないと法律で罰せられます

 届け出をしなかったり、偽りの届け出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 住民環境課 環境政策係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2204

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