墓地の管理方法等について
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墓地の使用について
お申込み方法
霧多布共同墓地の場合は、特別な事情がない限り1区画につき9.72平方メートルの使用が認められています。区画の空き状況を事前にご確認の上、墓地使用許可申請書にご記入いただき、住民票抄本を添えて役場生活環境係にお申し込みください。
使用料につきましては、浜中町に1,000円を納めていただくことで、永久に使用することができます。1度納めると、その後の費用は不要となります。
その他の町内墓地については、各地区の墓地管理委員会等にお問い合わせください。
墓地の使用に関する手続き
墓地への埋葬、埋蔵または収蔵および使用名義人の変更等には各種手続きが必要となります。
(1)新たにお墓を建てる場合
新たにお墓を建てる場合は「工事着工届」の提出が必要です。提出する際には、設計図書および墓地使用許可証を添付してください。また、工事完了後は完成後の写真を添えて「工事完了届」を提出してください。
(2)埋葬、埋蔵または収蔵する場合
霧多布共同墓地に埋葬等する場合には、「埋葬等届」の提出が必要です。「埋葬等届」に「墓地使用許可書」および「埋葬許可書」、「火葬許可書」または「改葬許可書」を添付して、役場生活環境係へ提出してください。
(3)使用者の本籍、住所または氏名の変更を行う場合
使用者(墓地の使用許可を受けた者)の本籍、住所または氏名が変わった場合、もしくは使用者が亡くなられた時など、使用者の変更を行う場合には「住所等変更届」の提出が必要です。
(4)改葬を行う場合
改葬を行う場合には「改葬許可申請書」の提出が必要です。
※改葬とは、埋葬した遺体を他の墳墓に移し、または埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓または納骨堂に移すことです。
(5)墓じまいを行う場合
墓じまいを行う場合には「工事着工届」および「改葬許可申請書」の提出が必要です。「工事着工届」には、設計図書を添付してください。また、工事完了後は完成後の写真を添付し「工事完了届」、「墓地返還届」および「墓地使用許可書」を提出してください。
※改葬許可申請書については、埋葬されている遺体、埋蔵または収蔵されている焼骨1体につき1枚提出してください。
その他の手続きが必要となる場合は、役場生活環境係(0153-62-2192)までお問い合わせください。
墓地を利用する際の注意事項
お墓参りの際、お供え物はお持ち帰りください。カラスや動物等に食べられ、お墓が汚されてしまいます。また、お酒・コーヒー・ジュース・お茶などの飲み物は雨風により散乱し、お墓を変色させる場合がございます。
万が一、お墓を管理する人がいなくなった場合、お墓の老朽化により崩落等する恐れがありますので、必ず改葬や墓じまいの手続きを行っていただくようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 住民環境課 生活環境係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2192