保育所の保育料について
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保育所の保育料は、世帯の町民税額を用いて算定し、入所児童の年度の初日(4月2日)の年齢と希望する保育時間の区分によって決定します。
なお、令和元年10月より3歳以上児の保育料は無償としています。
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料基準額(月額) | |||
階層 区分 | 定 義 | 3歳未満児 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
2階層 | 1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分。以下同じ)の町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
3階層 | 1階層、2階層を除き、当該年度分の町民税均等割のみの世帯 | 15,000円 (9,000円) |
14,800円 (9,000円) |
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4階層 | 1階層から3階層を除き、当該年度分の町民税課税世帯であって町民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 町民税所得割課税額 48,600円未満 |
19,000円 (9,000円) |
18,700円 (9,000円) |
5階層 | 町民税所得割課税額 77,101未満 |
24,000円 (9,000円) |
23,600円 (9,000円) |
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町民税所得割課税額 97,000円未満 |
24,000円 | 23,600円 | ||
6階層 | 町民税所得割課税額 127,000円未満 |
27,000円 | 26,600円 | |
7階層 | 町民税所得割課税額 169,000円未満 |
30,000円 | 29,500円 | |
8階層 | 町民税所得割課税額 301,000円未満 |
44,500円 | 43,800円 | |
9階層 | 町民税所得割課税額 397,000円未満 |
57,000円 | 56,100円 | |
10階層 | 町民税所得割課税額 397,000円以上 |
57,000円 | 56,100円 |
区 分 | 保育料基準額(月額) |
3歳未満児 | |
生活保護世帯 | 0円 |
町民税所得割非課税世帯 | 0円 |
町民税所得割課税世帯 | 16,000円 (9,000円) |
※ 第2子の児童および母子世帯等の第1子の児童は保育料基準額表の2分の1、第3子以降の児童および母子世帯等の第2子以降の児童は無料です。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町立保育所 保育業務係
〒088-1553 北海道厚岸郡浜中町霧多布西3条1丁目4番地
電話番号:0153-62-2629