医療費が高額となった(なりそうになった)とき

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高額療養費制度

 医療費などの自己負担額が1カ月に自己負担限度額を超えたとき、超えた分を支給する制度で、いったん医療機関の窓口で自己負担額を支払った後、申請をすると高額療養費の支給を受けられますが、マイナ保険証で受診したときや、あらかじめ「限度額適用認定証」を提示すれば窓口負担が自己負担限度額までで済みます。

限度額適用認定証の申請 ※マイナ保険証を利用している方は、申請の必要がいりません。

(ご注意)住民税非課税世帯、低所得2・1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され入院した時の食事代等も減額されます。
 70歳以上75歳未満の一般の方は「高齢受給者証」が「限度額適用認定証」の役割も果たすことから、「限度額適用認定証」は交付されません。
 国保税の滞納がある場合、「限度額適用認定証」は交付されませんので、病院などの窓口で自己負担割合をいったんお支払いいただいた後に「高額療養費の申請」が必要となりますので、ご注意願います。

高額療養費の申請が必要な場合

1か月(同じ診療月)の間で、医療機関に支払った自己負担額(保険診療外の費用や入院中の食事代等を除く)が一定の額を超えた場合、申請によりその超えた額が払い戻されます。

  1. マイナ保険証で受診しなかったときや、「限度額適用認定証」を病院などで提示せず、自己負担限度額を超えて支払いをしたとき
  2. 同じ世帯で、過去12か月以内に自己負担限度額まで達した月が4回以上あったときに、4回目以降の自己負担限度額を超えて支払いをしたとき

【自己負担額の合算について】

同じ世帯の中で1か月の間に、外来と入院があった場合や複数の医療機関を受診した場合、または複数の方が受診した場合などがあります。
そのような場合、69歳以下の方は、次の1~4のとおりに自己負担額を分け、21,000円以上のもののみ合算して、高額療養費を計算します。
70~74歳の方は、金額に関係なく合算することができます。

  1. 受診者ごと
  2. 医療機関ごと(ただし、院外処方せんによる調剤分は、処方せんを出した医療機関分に合算できます)
  3. 外来、入院ごと
  4. 医科、歯科ごと

【高額療養費の申請に必要なもの】

 平成28年1月からは、国保の申請書などに世帯主と対象となる方のマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりますので、窓口にお越しになる際は、マイナンバーが確認できる書類をお持ちください。

70歳未満の方の自己負担限度額(令和8年8月から)
所得区分 3回目まで 4回目以降 年間上限
年間所得 901万円超 270,300円+(医療費総額-901,000円)×1% 140,100円 168万円
年間所得 600万円超901万円以下 179,100円+(医療費総額-597,000円)×1% 93,000円 111万円
年間所得 210万円超600万円以下 85,800円+(医療費総額-286,000円)×1% 44,400円 53万円
年間所得 210万円以下 61,500円 44,400円 ※53万円
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(令和8年8月から)
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
年間上限
現役並み3 課税所得 
690万円以上
270,300円+(医療費総額-901,000円)×1%
[多数回該当:140,100円]
168万円
現役並み2 課税所得
380万円以上
179,100円+(医療費総額-597,000円)×1%
[多数回該当:93,000円]
111万円
現役並み1 課税所得
145万円以上
85,800円+(医療費総額-286,000円)×1%
[多数回該当:44,400円]
53万円
一般 課税所得
145万円未満
22,000円
(年間上限額216,000円)
61,500円
[多数回該当:44,400円]
※53万円
低所得2 住民税非課税 11,000円
(年間上限額96,000円)
25,700円
[多数回該当:24,600円
29万円
低所得1 8,000円 15,700円 18万円

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この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 保険課 保険年金係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2187

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