後期高齢者医療制度 保険料

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保険料

加入するすべての方が保険料を負担します。

保険料は、加入者全員が負担する「均等割」と前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。

年間保険料の計算方法(令和4年度)

均等割 所得割 1年間の保険料
【1人当たりの額】
51,892円
【本人の所得に応じた額】
(所得-43万円※1)×10.98%    
限度額66万円
100円未満切り捨て

保険料の軽減について(令和4年度)

所得に応じた軽減

 均等割の軽減 世帯の所得に応じて、3段階の軽減があります。

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 年間の
均等割額
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割軽減 15,567円 
43万円+(28万5千円×世帯の加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割軽減 25,946円 
43万円+(52万円×世帯の加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割軽減 41,513円 

※軽減は加入者と世帯主の所得の合計で判定します。

 加入者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。

 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。

社会保険等の扶養だった方の軽減

 この制度に加入したとき、社会保険等の扶養だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。

 所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

 

新型コロナウイルス感染症の影響による減免

 詳しくは、下記のリンクよりご確認ください。

 北海道後期高齢者医療広域連合のホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 保険課 保険年金係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2187

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