後期高齢者医療制度 保険料
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保険料
加入するすべての方が保険料を負担します。
保険料は、加入者全員が負担する「均等割」と前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。
年間保険料の計算方法(令和4年度)
均等割 | + | 所得割 | = | 1年間の保険料 |
【1人当たりの額】 51,892円 |
【本人の所得に応じた額】 (所得-43万円※1)×10.98% |
限度額66万円 100円未満切り捨て |
保険料の軽減について(令和4年度)
所得に応じた軽減
均等割の軽減 世帯の所得に応じて、3段階の軽減があります。
所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 年間の 均等割額 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割軽減 | 15,567円 |
43万円+(28万5千円×世帯の加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割軽減 | 25,946円 |
43万円+(52万円×世帯の加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割軽減 | 41,513円 |
※軽減は加入者と世帯主の所得の合計で判定します。
加入者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
社会保険等の扶養だった方の軽減
この制度に加入したとき、社会保険等の扶養だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。
所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。
新型コロナウイルス感染症の影響による減免
詳しくは、下記のリンクよりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 保険課 保険年金係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2187