入院した時の食事代など

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入院した時の食事代など

入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。

●療養病床以外に入院したとき

区 分 食事療養
標準負担額
現役並み所得・一般 1食につき 460円
現役並み
所得・一般
指定難病の方※5 1食につき 260円
住民税
非課税
世帯
区分Ⅱ 90日までの入院 1食につき 210円
90日を超える入院※6 1食につき 160円
区分Ⅰ 1食につき 100円

※5 都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちの方

※6 過去12か月で区分Ⅱの標準負担額減額認定証の交付を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請して認定を受けると該当になります。

 

●療養病床に入院したとき

区 分 食事療養標準負担額
現役並み所得・一般 (食 費)1食につき 460円※7
(居住費)1日につき 370円
住民税
非課税
世帯
区分Ⅱ (食 費)1食につき 210円
(居住費)1日につき 370円
区分Ⅰ (食 費)1食につき 130円
(居住費)1日につき 370円
区分Ⅰ 老齢福祉年金を
受給されている方
(食 費)1食につき 100円
(居住費)1日につき  0円

※7 一部医療機関では、420円です。

 

住民税非課税世帯の「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」の適用

◆「区分Ⅱ」~世帯全員が住民税非課税で「区分Ⅰ」に該当しない方に適用されます。

◆「区分Ⅰ」~世帯全員が住民税非課税であり、次のいずれかに該当する方に適用されます。

・世帯全員の所得が0円の方

(公的年金控除は80万円を適用。公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)

・老齢福祉年金を受給している方

 上記に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口で提示することで、一定額以上支払う必要がなくなり、食事代も減額されます。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行は申請が必要となりますので該当される方は申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 保険課 保険年金係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2187

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