交通事故などにあったとき
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第三者行為による傷病
相手方がいる交通事故など、第三者の行為によるケガにより治療を受ける場合は、本来、治療費は加害者が支払うものですが、国保の保険証を提示して治療を受けることができます。
ただし、その場合は治療費を国保がいったん立て替えし、後日、加害者(加害者が加入している損害保険会社等)に請求することになりますので、示談をする前に必ず役場町民課保険年金係に連絡し届出をしてください。
【届出に必要なもの】(注意)交通事故の場合
- 印鑑
- 届出する方の運転免許証など本人確認できるもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 誓約書
- 念書
- 同意書
- 交通事故証明書
(注意)相手方から提出いただく書類等もありますので、提出方法等については役場保険課保険年金係へお問い合わせください。
平成28年1月からは、国保の申請書などに世帯主と対象となる方のマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりますので、窓口にお越しになる際は、マイナンバーが確認できる書類をお持ちください。
ダウンロード
- 第三者行為による傷病届(102KB)
- 第三者行為による傷病届(記入例)(123KB)
- 事故発生状況報告書(176KB)
- 事故発生状況報告書(記入例)(203KB)
- 同意書(98KB)
- 同意書(記入例)(104KB)
- 交通事故証明書入手不能理由書(67KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 保険課 保険年金係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2187