介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき
トップ > 暮らし・環境 > 年金・保険 > 介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険税の「介護分」がかかります。
ただし、指定障害者支援施設に入所している方等は、介護保険の被保険者とならないため、国民健康保険税の「介護分」がかかりません。そのためには下記の手続きが必要です。
介護保険適用除外施設
-
改正前の身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設(経過措置)
-
重症心身障害児施設
-
児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定にかかる治療等を行う病床に限る)
-
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定する福祉施設
-
国立および国立以外のハンセン病療養所
-
生活保護法に定める救護施設
-
労災特別介護施設
-
障害者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援)
-
障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うもの)
注:身体障害者福祉法第18条第2項に係るもの
申請手続きについて
国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所・退所した場合は、14日以内に保険課保険年金係に届出をしてください。
申請に必要なもの
-
介護保険第2号被保険者適用除外異動届
-
生活介護および施設入所支援に係る支給決定(取消)通知書の写し
-
国民健康保険の被保険者であることがわかるもの
-
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
-
被保険者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名等の事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないものまたは、令和2年5月25日以前に変更が生じ、変更後の住所、氏名等が裏面に記載されているものに限る。)など)
注:代理人が届出する場合は委任状が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 保険課 保険年金係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2187