介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき

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 国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険税の「介護分」がかかります。
 ただし、指定障害者支援施設に入所している方等は、介護保険の被保険者とならないため、国民健康保険税の「介護分」がかかりません。そのためには下記の手続きが必要です。

介護保険適用除外施設

注:身体障害者福祉法第18条第2項に係るもの

申請手続きについて

 国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所・退所した場合は、14日以内に保険課保険年金係に届出をしてください。

申請に必要なもの

注:代理人が届出する場合は委任状が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 保険課 保険年金係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2187

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