傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症)
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国民健康保険・後期高齢者医療制度の傷病手当金の実施について
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、浜中町国民健康保険被保険者、または、北海道後期高齢者医療広域連合被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給できる場合があります。
対象者
以下のすべてを満たす方
- 浜中町国民健康保険の被保険者、または、北海道後期高齢者医療広域連合の被保険者
- 給与等の支払いを受けている。
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状による感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部を受けることができない。
支給対象期間
就労ができなくなった日から起算して4日目以降に就労できない期間
支給額の計算方法
1日あたりの支給額×支給対象となる日数
【1日あたりの支給額=(直近の3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2】
ただし、1日あたりの支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日~令和4年9月30日の間で療養のため就労できない期間
ただし、入院が継続する場合は最長1年6ヶ月までです。
申請
申請には
・世帯主記入用
・被保険者記入用
・事業主記入用
・医療機関記入用
の4種類の申請書が必要です。
申請書一式は、郵送にてお届けいたしますのでお問い合わせください。
すべてお揃いの上、役場町民課保険年金係までお持ちになるか、郵送してください。
申請内容を審査し、支給が決定いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 保険課 保険年金係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2187