水道工事に関して
住宅などを新築して新たに水道をひく、ひいている水道の改造や撤去などの給水装置工事は、町指定の工事業者に直接申し込んでください。その際、手数料を納付しなければなりません。
設計審査および工事検査手数料
メーター口径 |
新設または 全面改造工事 (円) |
その他の工事 (円) |
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20ミリメートルまで | 8,800 | 4,400 |
30ミリメートルまで | 11,000 | 5,500 |
50ミリメートルまで | 15,400 | 7,700 |
100ミリメートルまで | 22,000 | 11,000 |
101ミリメートル以上 | 33,000 | 16,500 |
給水管分岐工事 | 4,400 |
※上記表は消費税込みです。
給水装置は建物の所有者が設置した個人の財産です。
漏水や凍結など給水装置が故障した場合の修理費用は個人負担となります。
修理は、工事業者に直接依頼してください。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 上下水道課 水道施設係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2285