水道の使用開始・中止等の届出
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町外から浜中町へ転入されたときや町内で転居されて新たに水道の使用を開始するときは、上下水道課への届け出(給水契約)が必要です。
また、浜中町から町外へ転出されるときや町内で転居されて水道の使用を中止するとき、使用者や所有者が変わったときも、上下水道課への届け出が必要です。
使用開始・中止等の5日前までに届け出を済まされるようお願いします。
なお、中止の届け出が遅れると使用していない期間の料金が発生することになりますので、ご注意願います。
※給水契約は、需要者の給水申し込みと水道事業者のこれに対する承諾とによって成立し、水道事業者が水道により常時水を供給する義務を負い、需要者がこの給付に対して料金の支払義務を負う有償双務契約です。
令和6年3月より、新規給水等届出を電子申請でも行うことが可能になりました。電子申請を行う場合は下記アドレスにアクセス願います。
新規給水届出 https://logoform.jp/form/AaSp/60125
休栓届出 https://logoform.jp/form/AaSp/504577
支払い変更届出 https://logoform.jp/form/AaSp/504902
名義変更届出 https//logoform.jp/form/AaSp/504711
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 上下水道課 水道総務係・水道係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2284