水道料金と納付方法

トップ > 暮らし・環境 > 水道 > 水道料金と納付方法

水道料金

 水道料金は、基本料金と超過料金の合計額です。水道料金は令和6年4月1日に改正しています。

 (その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 

上水道

用途別 基本料金
(1月につき)
超過料金
1㎥につき
(円)
水量
(㎥)
金額
(円)


家事用 8 2,354 235
一般用 10 3,060 282
特殊
営業用
20 6,120 282
農業用 50 2,217 110
浴湯用 100 18,832 188
臨時用 1㎥に
つき
376
船舶用 376
共用栓 8 2,354 235

 上記表は消費税込みです。

 なお、すべての用途について、メーター使用料が同時に徴収されます。

 

農業用水道

用途別 基本料金
(1月につき)
超過料金
1㎥に
つき
(円)
水量
(㎥)
金額
(円)
農業用 50 2,217 110
一般用
10 3,060 282
家事用 8 2,354 235

 上記表は消費税込みです。

 なお、令和6年度より、浜中町で農業用水道のメーター器の設置・更新工事を行い、設置工事を完了した翌月のメーター検針より、すべての用途について、メーター使用料が同時に徴収されます。

水道料金の納付方法

自主納付

 納入通知書を送付しますので、役場本庁・各支所、大地みらい信用金庫本店・支店、浜中漁業協同組合、散布漁業協同組合、浜中町農業協同組合、北海道内のゆうちょ銀行および郵便局の窓口、コンビニエンスストアで納付してください。

 納付期限は毎月月末ですが、月末が土・日・祝日のときは翌平日が納付期限になります。

口座振替

 大地みらい信用金庫、浜中漁業協同組合、散布漁業協同組合、 浜中町農業協同組合、ゆうちょ銀行の指定口座から自動で引き落しされます。

 引落日は金融機関等によって異なります。

委託徴収

 町が委託する徴収員が訪問徴収(上水道区域のみ)します。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 上下水道課 水道総務係・水道係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2284

お知らせアイコン