死亡届
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
※ 窓口に来られる方は、町内会の役員など使者でも構いません。事前に死亡届に記入のうえ来庁してください。記載例はこちら。
届出期間
亡くなったことを知った日を含めて7日以内です。
※ 7日目が役場の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
※ 事前に斎場(火葬)のご予約をしてから届出してください。
届出地
死亡地もしくは死亡者の本籍地、届出人の所在地の市区町村
届出窓口・受付時間
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受付窓口 役場本庁(戸籍住民係)、茶内支所、浜中支所
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受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
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開庁時間内に届出ができない場合
休日や時間外に届出をする場合、届書はお預かりするだけになります。記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず平日の昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
なお、火葬許可証等が必要な場合、届出日の前日までに連絡が必要となりますので、あらかじめご了承願います。
葬祭費や未支給年金等は開庁時間内に窓口でお手続きください。
必要書類
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死亡届と死亡診断書 ※病院から受け取ります。記載例はこちら。
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印鑑 ※朱肉を使うもの。届書への押印は不要ですが、火葬許可証の発行に必要です。
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斎場使用料(町内の斎場を使用する方) ※事前の予約が必要です。
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その他関連するもの
「死亡 手続きご案内シート(192KB)」をご覧ください。
注意事項
届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地等により異なりますので、事前に本籍地へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 住民環境課 戸籍住民係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2184