離婚届
届出人
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協議離婚の場合には、夫および妻
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裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には、離婚の申立人
届出期間
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協議離婚の場合には、届出によって効力が発生します。
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裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内に届出をしてください。
届出地
夫婦の本籍地あるいは所在地の市区町村
受付窓口・受付時間
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受付窓口 役場本庁(戸籍住民係)、茶内・浜中支所
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受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
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開庁時間内に届出ができない場合
休日や時間外に届出をする場合、届書はお預かりするだけになります。
記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず平日の昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
※住民異動(住所変更など)や国民健康保険等の諸手続きは開庁時間内に窓口でお手続きください。
必要書類
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離婚届の用紙
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本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)※本人確認について
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国民健康保険証(加入者のみ)
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その他関連するもの
「離婚 手続きご案内シート(263KB)」をご覧ください。
次のうちいずれかが必要となります
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協議離婚:成人の証人2人の署名
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裁判離婚:調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書…裁判離婚の場合は、調停の成立日、又は審判もしくは判決の確定日から効力が発生します。届出は申立人(場合によっては相手方)が行ってください。
注意事項
届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地等により異なりますので、事前に本籍地へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 住民環境課 戸籍住民係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2184