印鑑登録
印鑑登録
印鑑登録は、不動産の登記や公正証書の作成などに使われる、皆さまの財産と権利を守る大切な制度ですので、ご本人が登録の手続きをしてください。
また、登録した印鑑を紛失した場合には、印鑑登録の廃止もしくは新たに印鑑登録をし直す必要がありますのでご注意ください。
受付窓口・受付時間
- 受付窓口 役場本庁(戸籍住民係)、茶内・浜中支所
- 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
登録できる人
- 浜中町に住民登録がある15歳以上の人。ただし、意思能力を有しない人は登録できません。
- 成年被後見人の印鑑登録について
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が来庁され、かつ法定代理人が同行している場合は、印鑑登録の申請手続きを行うことができます。
登録できない印鑑
- 「職業」「資格」「装飾」等、住民票に登録されている氏名以外の事項を含むもの
- ゴム印など、変形しやすい材質のもの
- 印影の大きさが「1辺8mmの正方形に収まるもの」または「1辺25mmの正方形に収まらないもの」
- 印影が不鮮明なもの
- 逆彫りのもの
- 縁(外枠)がないもの ※縁が一部欠けているものでも登録できない場合があります。
- 他の世帯員が登録している印鑑
登録方法、必要書類
こちらでは、印鑑登録の方法および必要書類についてご案内いたします。
申請書は窓口にご用意しております。
本人が窓口に来庁した場合
登録する本人が来庁し、本人確認書類として官公署の発行した顔写真付きの免許証、許可証または身分証明書をご提示いただいた場合は、即日で登録することができます。
必要書類
登録する印鑑
登録する本人の顔写真付き本人確認書類(以下の条件を満たした官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書
写真が貼付されていること
改ざん防止の加工がされていること
有効期限の定めがあるものは有効期限内のもので、有効期限の定めがないものは発行後10年以内であること
例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等
代理人が窓口に来庁した場合
申請受付後に登録者の住民登録地に郵送する「印鑑登録照会書兼回答書」の回答書欄に必要事項をご記入いただき、改めて申請窓口に来庁していただくことで、登録が完了します。そのため、2度窓口にお越し頂く必要があり、1度目の受付後、1週間程度の日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
必要書類
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類
- 委任状
登録する本人直筆の委任状が必要となります。
印鑑登録証明書を取得するには
印鑑登録証明書の取得方法については、こちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 住民環境課 戸籍住民係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2184