住民票の写し

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住民票の写し

 住民票の写しは、現在浜中町に住民登録のある人や、過去に住民登録をしていた人に交付されます。平日の窓口や郵送による請求法をご覧いただき、ご都合にあった方法をお選びください。

請求できる人

本人または同一世帯員

※同一世帯員とは、現在同じ住民票に記載されている人をいいます。
※代理人による手続きの場合、委任状が必要です。

※住民票に記載されている以外の方(第三者)が請求できるのは、使用目的が正当な理由に該当する場合に限られます。

注意事項

記載項目について

 住民票の写しは、特別な請求がある場合を除き、次の項目に関する記載は省略されます。
 記載が必要な方は、請求書の所定の欄で必要な項目をお選びください。

  1. 個人番号(マイナンバー)
  2. 世帯主との続柄
  3. (日本人のみ) 本籍、筆頭者
  4. (外国人のみ) 国籍・地域、第30条の45規定、在留資格情報、在留カード等の番号、通称の履歴

マイナンバーの記載について

  1. 本人又は同一世帯員以外の請求では、記載することはできません。
    ※代理人が手続きをする場合は、本人あてに郵送します。
  2. マイナンバーを利用できる機関・団体には制限があります。住民票への個人番号記載の要否については、あらかじめ提出先へご確認ください。

手数料について

本人確認について

平成20年5月の戸籍法および住民基本台帳法改正に伴い、受付時の本人確認を実施しております。

本人確認についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

請求方法

窓口での請求方法

郵送での請求方法

必要書類

1.交付申請書PDFファイル(67KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

2.本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、在留カードなど) 本人確認についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

3.返信用封筒

住所(請求者本人の住民登録地)を記載し、切手を貼付してください。委任状によるご請求の場合、原則として代理人の住民登録地あてとなります。

4.手数料

郵便定額小為替(郵便局で購入できます)をおつりのないようにお送りください。現金、切手等では受付できません。郵便定額小為替の指定受取人欄は、記入不要です。

 手数料の納付方法についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

〒088-1592 
北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
浜中町役場 住民環境課戸籍住民係

広域交付住民票

 住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、全国どこの市区町村(一部を除く)の窓口でも、浜中町の住民票の写しを取得することができます。ただし、広域交付住民票には、本籍・筆頭者の表示(日本人)や通称の履歴の記載(外国人)をすることができないなどの条件がございます。

※広域交付住民票とは、住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネットといいます。)を活用して、全国どこの市区町村(一部を除く)でも住民票の写しを取得することのできるサービスのことです。
 ただし、広域交付住民票には、本籍・筆頭者の表示(日本人)や通称の履歴の記載(外国人)をすることはできません。
 また、広域交付住民票を請求できる人は、本人または同一世帯員に限られ、代理人や第三者が請求することはできません。
 

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 住民環境課 戸籍住民係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2184

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