住民票の写し
住民票の写し
住民票の写しは、現在浜中町に住民登録のある人や、過去に住民登録をしていた人に交付されます。平日の窓口や郵送による請求法をご覧いただき、ご都合にあった方法をお選びください。
請求できる人
本人または同一世帯員
※同一世帯員とは、現在同じ住民票に記載されている人をいいます。
※代理人による手続きの場合、委任状が必要です。
※住民票に記載されている以外の方(第三者)が請求できるのは、使用目的が正当な理由に該当する場合に限られます。
注意事項
記載項目について
住民票の写しは、特別な請求がある場合を除き、次の項目に関する記載は省略されます。
記載が必要な方は、請求書の所定の欄で必要な項目をお選びください。
- 個人番号(マイナンバー)
- 世帯主との続柄
- (日本人のみ) 本籍、筆頭者
- (外国人のみ) 国籍・地域、第30条の45規定、在留資格情報、在留カード等の番号、通称の履歴
マイナンバーの記載について
- 本人又は同一世帯員以外の請求では、記載することはできません。
※代理人が手続きをする場合は、本人あてに郵送します。 - マイナンバーを利用できる機関・団体には制限があります。住民票への個人番号記載の要否については、あらかじめ提出先へご確認ください。
手数料について
- 住民票の写し 世帯全員(謄本)1通 300円(1~3枚)、450円(4~6枚)、600円(7枚以上)
- 住民票の写し 世帯一部(抄本)1通 300円
- 広域交付住民票の写し(全部・一部共)1通 300円
- 記載事項証明 1通 300円
- 不在住証明 1通 450円
本人確認について
平成20年5月の戸籍法および住民基本台帳法改正に伴い、受付時の本人確認を実施しております。
請求方法
窓口での請求方法
- 受付窓口
役場本庁、茶内支所、浜中支所 - 受付時間
平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで - 必要書類
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、在留カードなど) - 手数料
郵送での請求方法
必要書類
2.本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、在留カードなど) 本人確認について
3.返信用封筒
住所(請求者本人の住民登録地)を記載し、切手を貼付してください。委任状によるご請求の場合、原則として代理人の住民登録地あてとなります。
4.手数料
郵便定額小為替(郵便局で購入できます)をおつりのないようにお送りください。現金、切手等では受付できません。郵便定額小為替の指定受取人欄は、記入不要です。
- その他
住所(請求者本人の住民登録地)を記載し、切手を貼付してください。委任状によるご請求の場合、原則として代理人の住民登録地あてとなります。 - 送付先
〒088-1592
北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
浜中町役場 住民環境課戸籍住民係
広域交付住民票
住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、全国どこの市区町村(一部を除く)の窓口でも、浜中町の住民票の写しを取得することができます。ただし、広域交付住民票には、本籍・筆頭者の表示(日本人)や通称の履歴の記載(外国人)をすることができないなどの条件がございます。
※広域交付住民票とは、住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネットといいます。)を活用して、全国どこの市区町村(一部を除く)でも住民票の写しを取得することのできるサービスのことです。
ただし、広域交付住民票には、本籍・筆頭者の表示(日本人)や通称の履歴の記載(外国人)をすることはできません。
また、広域交付住民票を請求できる人は、本人または同一世帯員に限られ、代理人や第三者が請求することはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 住民環境課 戸籍住民係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2184