通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)について
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通知カード廃止について
令和2年5月25日にデジタル手続法の一部施行に伴い、通知カードは廃止となりました。
新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を送付する方法によりマイナンバーが通知されます。
(おもて面)
(うら面)
- 通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけますので破棄せずお持ちください。
- 通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は行うことができます。
- 通知カードは、マイナンバーカードの交付を受けるときに、返納していただきます。
通知カード廃止後の取り扱い
1通知カードの記載変更(氏名・住所等の変更)、通知カードの交付・再交付の手続き
- 通知カードの表面記載事項に変更があった場合、通知カードの記載事項を変更することができません。
2 通知カードの再交付申請
- 通知カードを紛失等された場合、通知カードを再交付することができません。
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法(通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合)
1 マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。その際に使用目的・提出先を具体的に申請書に記入していただきます。
2 マイナンバーカードの申請
- 初回交付に限り、無料で作成することができます。作成までに約1カ月かかりますのでご注意ください。
申請方法はを下記に記載がありますので、ご覧ください。
個人番号通知書とは
- 個人番号通知書とは、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方にそのマイナンバーを通知するものです。
- 個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。
- すでにマイナンバーが付番されている方(平成27年10月以降に住民票に記載されたかた)には、個人番号通知書は送付されません。
- 住民票の氏名・住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
- 個人番号通知書は、紛失等しても再交付はできません。
- 個人番号通知書は、原則としてマイナンバーを証明する書類として使用できません。
マイナンバーカードについて
申請方法
通知カードに同封の「個人番号カード交付申請書」により申請することができます。交付申請書には住所、氏名、生年月日、性別があらかじめ印刷されています。必要事項を記入の上、顔写真を貼り付け、同封の返信用封筒に入れて郵送します。
※交付申請書を通知カードから切り離して使用してください。
※返信用封筒をお持ちでない場合は、次の送付先に書類を郵送してください。
送付先
〒219-8732 日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター
スマートフォン、パソコンやまちなかの証明用写真機を利用した申請方法もあります。
くわしくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が作成し、市区町村の交付窓口に送付されます。そのため、申請から受け取りまでに約1カ月かかります。
マイナンバーカードの受け取りについては、お住まいの地域の本庁・支所で交付します。個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(以下、交付通知書)に交付場所を記載して送付しますので、確認の上、ご本人が受け取りにきてください。
※15歳未満の人または成年被後見人には、その法定代理人が同行してください。
申請時の注意
交付申請書に記載されている氏名、住所等に変更があった場合は、その申請書および記載されている申請書ID、QRコードはご使用できません。
次の交付申請書様式を印刷していただくか、窓口に備えてある交付申請書をお受け取りになって申請してください。
WEB申請をされる人やマイナンバーがわからない人
手書き用の交付申請書はご使用できません。住民票のある役場窓口で、住所、氏名、マイナンバー、申請書IDなどが印字された交付申請書をお受け取りください。(本人確認書類が必要です。)
※代理人の場合は、マイナンバーが印字された交付申請書をお渡しすることができません。本人または同一世帯員が本人確認書類をお持ちになり、お越しください。
受け取り時にお持ちいただくもの
- 交付通知書(はがき)
- 通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
※通知カード、住民基本台帳カードは、マイナンバーカードと重複所持ができません。マイナンバーカード受け取り時に返納していただきます。 - 本人確認書類(顔写真付きの住民基本台帳カードをお持ちいただく場合は不要)
- A(次のうち1点)
運転免許証、旅券、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等 - B(次のうち2点)
Aをお持ちでない人は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証等 - 15歳未満の者または成年被後見人に同行する法定代理人の本人確認書類
「本人確認書類」のAのもの1点、またはBを2点 - 代理権者の確認書類(15歳未満の者または成年被後見人の法定代理人のみ)
15歳未満:戸籍謄本(本籍地が浜中町の場合、または本人が代理人と同一世帯かつ親子関係にあることを住民票で確認できる場合は不要です。)
成年被後見人:登記事項証明書
マイナンバーカードによる公的個人認証サービス
マイナンバーカードは、電子証明書を標準搭載しています。公的個人認証サービスを利用するためには、マイナンバーカードの申請が必要です。
※マイナンバーカードを申請する際に、電子証明書を希望しなかった場合は、公的個人認証サービスが利用できません。
※住民基本台帳カードに電子証明書が搭載されている場合、マイナンバーカードの交付を受けた時点で、住民基本台帳カードに搭載する電子証明書は失効します。(住民基本台帳カードも回収します。)
※制度上、マイナンバーカードは即日交付することができません。
マイナンバーに関するお問合せ先
日本語窓口
電話 0120-95-0178
※IP電話等で上記の番号につながらない場合
・マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405(有料)
・通知カード、マイナンバーカードに関すること 050-3818-1250(有料)
外国語窓口(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応フリーダイヤル)
電話
・マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
・通知カード、マイナンバーカードに関すること 0120-0178-27
受付時間
月~金曜日 午前9時30分~午後8時
土・日曜日、祝日 午前9時30分~午後5時30分(12月29日~1月3日は除く)
(おもて面)
(うら面)
記載事項
〈表面〉氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、有効期間
〈裏面〉マイナンバー
有効期限について
- 日本人、特別永住者、在留資格が永住者または高度専門職第2号の外国人(令和4年4月1日以降)
(18歳未満の人)カード発行後5回目の誕生日まで
(18歳以上の人)カード発行後10回目の誕生日まで - 在留資格が永住者または高度専門職第2号以外の外国人
カード発行の日から在留期間の満了日まで
その他
- プラスチック製のICチップ付きカードで、大きさは運転免許証と同じサイズです。
- 確定申告(e-Tax)等の電子申請や住民票、印鑑登録証明書のコンビニ交付などが行える電子証明書が標準で搭載されます。
- 初回交付手数料は無料です。※再交付手数料は800円。 (電子証明書の機能を併せて搭載する場合は1,000円)
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 住民環境課 戸籍住民係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2184