住民基本台帳の閲覧状況の公表
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住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況は、次のとおりです。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは
住民基本台帳に記録されている項目のうち、氏名・住所・生年月日・性別の4項目を閲覧するものです。閲覧の申請が認められた場合、必要最小限の範囲で、上記4項目の閲覧が可能となります。
閲覧が認められる主な理由は次のとおりです。
- 官公庁が職務として請求する場合
- 公益性の高い調査研究に利用する場合
- 公共的団体が公益性の高い活動に利用する場合
(注意)
- 商業目的(ダイレクトメールの発送を目的としたものなど)による閲覧は認められていません。
- 閲覧の際は、職員が立会います。
- 手数料 1人分300円
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 住民環境課 戸籍住民係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2184