法人住民税

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法人町民税

納税義務者

町内に事務所などを有する法人

納税義務者と納めるべき税金一覧表
納税義務者 納めるべき税金
均等割額 所得割額
(1)町内に事務所・事業所がある法人 有り 有り
(2)町内に事務所・事業所はないが、寮や保養所などがある法人 有り 無し
(3)町内に事務所・事業所・寮・保養所などを有する公益法人
または法人でない社団、財団
有り 無し

(ご注意)収益事業を行う公益法人など、または法人でない社団、財団は(1)により課税します。

税率

法人税割の税率

平成26年10月1日以降に開始する事業年度分から、法人税割の税率が変更になります。

開始事業年度 税率
平成26年9月30日以前に開始した事業年度分 14.7%
平成26年10月1日以降に開始する事業年度分 12.1%
令和元年度10月1日以降に開始する事業年度分 8.4%

均等割の税率

資本金の額と町内の従業員の数および事業所などを有していた期間に応じて算出されます。(事務所などを有していた期間は月割となります。)

均等割の税率
資本金の額 従業員数50人超 従業員数50人以下
50億円超 360万円 49万2千円
10億円超50億円以下 210万円 49万2千円
1億円超10億円以下 48万円 19万2千円
1千万円超1億円以下 18万円 15万6千円
1千万円以下 14万4千円 6万円
その他 6万円 6万円

(ご注意)資本金の額、従業員の数は法人税額の算定期間の末日で判断します。

申告と納期

事業年度終了の2ヶ月後が申告および納期限となります。

法人住民税納付書兼領収証書PDFファイル(179KB)

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 税務課 課税係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2173

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