個人住民税
トップ > 暮らし・環境 > 税金 > 町税の種類 > 個人住民税
個人町民税・道民税
納税義務者
1月1日現在において浜中町内に住所を有する方には、前年の所得に応じた「所得割」と「均等割」が課税されます。また、町民税が課税される方には、道民税も合わせて課税されます。
住民税の申告
1月1日現在、浜中町内に住所を有する方で、次に該当する方を除き、住民税の申告書を3月15日までに提出しなければなりません。
- 前年分の所得税の確定申告書を提出した方
- 勤務先で年末調整をした方で、他に収入のない方
- 前年中の所得が公的年金等に係る所得のみである方
納付方法
特別徴収
給与所得者で、勤務先が特別徴収義務者となっている場合、6月から翌年5月までの12回に分け毎月の給与から勤務先が天引きし、町に納付します。
年の途中で退職した場合の納入方法
給与所得者が退職し、給与の支払いを受けなくなったときは、翌月以降の未徴収税額を普通徴収の方法で納めなければなりません。
ただし、次の場合は特別徴収となります。
- 再就職先で引き続き特別徴収の申し出をした場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、未徴収税額を退職金や給与からの一括徴収を申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、未徴収税額を超える退職金や給与がある場合(この場合、本人の申し出がなくても未徴収税額が一括徴収されます。)
申請書様式
公的年金からの特別徴収
公的年金所得に係る個人住民税(公的年金所得とともに給与所得等がある場合、その給与所得等に係る個人住民税は含まれません。)については、公的年金からの引き落としによる方法で徴収されます。
ただし、次の場合は普通徴収となります。
- 公的年金の受給額が18万円未満の方
- 介護保険料が年金から引き落としされていない方
普通徴収
上記以外の給与所得者(勤務先が特別徴収義務者になっていない場合)や自営業者は、役場から送付される納税通知書等により、年4回(6・8・10・12の各月)で納付します。
主な税制改正
- 令和3年度(2021年度)から適用される個人住民税の主な税制改正(115KB)
- 令和2年度(2020年度)から適用される個人住民税の主な税制改正(89KB)
- 令和元年度(2019年度)から適用される個人住民税の主な税制改正(67KB)
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 税務課 課税係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2173