国民健康保険税
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国民健康保険税
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は、住民票上の世帯主になります。
世帯主が勤め先の健康保険に加入している場合や、後期高齢者医療制度の方などで国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険加入者がいれば世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主といいます)。
国民健康保険税の計算方法
加入者全員の算定項目に応じて1年度分(4月から翌年3月まで)を計算しますが、年度途中で加入や脱退をした場合は月割で計算されます。
項目 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
---|---|---|---|---|
所得割 | 基準所得×8.77% | 基準所得×3.05% | 基準所得×2.63% | |
均等割 | 人数×27,800円 | 人数×9,500円 | 人数×9,200円 | |
平等割 | 一般 | 世帯 29,100円 | 世帯 9,900円 | 世帯 7,400円 |
特定世帯 | 世帯 14,550円 | 世帯 4,950円 | ||
特定継続世帯 | 世帯 21,825円 | 世帯 7,425円 | ||
限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
国民健康保険税の構成
- 医療給付費分は、被保険者の医療費などに使われるもの
- 後期高齢者支援金分は、後期高齢者(75歳以上)の医療費を支援するためのもの
- 介護納付金分は、介護保険の第2号被保険者になる40歳から64歳の方に課税されるもの
特定世帯・特定継続世帯
特定世帯とは、国保の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行し、もともとの世帯の国保加入者が一人になった世帯のことをいいます。
特定世帯となった月から5年間、国保税の平等割が2分の1になります。
ただし、途中で世帯主変更があった場合は適用外となります。
特定継続世帯とは、特定世帯が5年を経過した月の翌月も特定世帯と同様の要件を満たしている場合について、その後の4月1日から3年間、平等割の4分の1が軽減されます。
未就学児に係る均等割等の軽減措置(令和4年度より新設)
世帯の中に未就学児がいる場合は、未就学児に係る医療給付費分及び後期高齢者支援分の保険税の均等割額が半額に軽減されます。
産前産後期間に係る国民健康保険税の免除
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援のため、出産前後の国民健康保険税が免除されます。免除の申請手続きは、保険課保険年金係または茶内支所・浜中支所にて受付します。
※制度の詳細は、国民健康保険税の産前産後免除についてのページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 税務課 課税係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2173