固定資産税
トップ > 暮らし・環境 > 税金 > 町税の種類 > 固定資産税
固定資産税
納税義務者
1月1日現在、浜中町内に土地、家屋、償却資産を所有している方です。
ただし、賦課期日となる1月1日以前に所有者が死亡している場合には、現に所有している方が納税義務者となります。
税率・税額
固定資産税の税率は1.4%で、税額は課税標準額に税率を乗じて算出します。
免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円まで)
固定資産異動の届出
【登記物件】
- 土地の相続、売買等で所有者が異動した場合は法務局で手続きが必要となります。
- 登記建物の相続、売買、新築、取り壊しがあった場合、法務局で手続きが必要となります。(手続きをされない場合、登記内容での課税となります。)
【未登記物件】
- 未登記建物の相続、売買、新築、取り壊しがあった場合、役場での手続きが必要となります。(手続きをされない場合、課税内容が変更されませんのでご注意ください。)
役場で手続きする際に提出していただく書類の様式
- 固定資産名義異動届(64KB)(登記のない資産について所有者名義を変更するための届出書です。)
- 家屋取壊し届(77KB)(登記のない建物を取り壊した際に提出が必要な届出書です。)
- 相続人代表者指定届出書及び固定資産現所有者申告書(185KB)(所有者が死亡した際に提出いただく申告書です。)
償却資産の申告
個人や法人で事業を営む方は、その事業用資産について、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告する必要があります。この申告に基づき、毎年評価し、価格を決定します。
- 償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供する資産で、その減価償却額(費)が税法の規定による所得の計算上、損金や必要経費として算入されるものです。構築物・機械・器具・備品などが該当します。
- 昨年度まで申告されている方や新たに償却資産の所有が見込まれる方には、例年12月下旬に申告を送付しています。町から申告書等が送付されなかった事業者の方は、ぜひご連絡ください。
- 償却資産の申告は、インターネットを利用した電子申告(通称eLTAX(エルタックス))でも可能です。なお、電子申告は利用届出などの手続きが必要となります。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
償却資産の特例
償却資産の中には、条件を満たすことで固定資産税が減免となるものがあります。(地方税法附則15条各項に基づく課税標準の特例など)
ご自身で該当要件等を確認の上、必要な手続きを行ってください。手続きに応じて申告に添付する書類等がお手元に届きますので、それらを添えて償却資産申告書を提出してください。添付すべき書類が不明な場合は下記お問い合わせ先までご確認ください。
- 特例の申請にあたって、固定資産税(償却資産)課税標準の特例・非課税・課税免除(取消)申請書(164KB)の提出をお願いすることがあります。
固定資産税の減免について
- 生活保護受給者の所有する資産や、公益のために所有・使用する資産については、申請を行うことで減免の対象となります。
- 申請は各納期限の7日前までに行う必要があります。(申請書様式:固定資産税減免申請書(105KB))
- 申請の際には、送付されている納税通知書を持参してください。
- 前年度から減免が適用されている対象者については、納税通知書の発送時に申請書を同封しております。
※ その他詳細については、下記問い合わせ先までご確認ください。
固定資産課税台帳の縦覧
固定資産台帳の縦覧は、毎年4月1日から5月30日(固定資産税第1納期限)までで、固定資産税納税義務者ができます。
不服の申立
固定資産課税台帳に登録されている価格に不服があるとき納税義務者は、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申し出をすることができます。(不服申立期間は、納税通知書が交付された翌日から3か月以内です。)
固定資産納税管理人
固定資産税の納税義務者で、浜中町内に住所、居所、事務所または事業所を有しない場合は、町内に住所等を有する者を納税管理人と定めて、納税に関する事務を行わせることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 税務課 課税係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2173