入院したときの食事代等
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入院したときは治療費とは別に、食事代の一部を自己負担します。住民税非課税世帯、低所得2・1の方は負担額が減額となりますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて病院などの窓口へ提示願います。
※住民税非課税世帯、低所得2・1と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付については、「高額療養費制度」のページを参照願います。
対象者 | 食事代(1食) | |
---|---|---|
一般 | 360円 | |
住民税非課税世帯・低所得2 | 過去1年間の入院が90日以内 | 210円 |
過去1年間の入院が91日以上 | 160円 | |
低所得1 | 100円 |
対象 | 食事代(1食) | 居住費(1日) |
---|---|---|
一般 | 460円 | 320円 |
住民税非課税世帯・低所得2 | 210円 | 320円 |
低所得1 | 130円 | 320円 |
食事代の差額申請
住民税非課税世帯又は低所得2・1に該当する方が「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院などに提示せず食事代等を支払った場合は、申請により差額が支給されますので申請してください。
【申請に必要なもの】
- 印鑑
- 対象となる方の国保の保険証
- 領収証
- 通帳(原則世帯主のもの)
- 届出する方の運転免許証など本人確認できるもの
平成28年1月からは、国保の申請書などに世帯主と対象となる方のマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりますので、窓口にお越しになる際は、マイナンバーが確認できる書類をお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 保険課 保険年金係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2187