転入届
転入届(浜中町に住所を移すとき)
町外から浜中町内にお引越しをされた場合には、転入届をご提出いただきます。まず初めに、前住地の市区町村で転出届をご提出いただき、引っ越しをされてから14日以内に必要書類をお持ちのうえ、浜中町に転入届をご提出ください。
届出期間
引っ越してきた日(浜中町に住み始めた日から)14日以内
受付窓口・受付時間
- 受付窓口 役場本庁(戸籍住民係)、茶内・浜中支所
- 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
届出できる人
本人または世帯主(同一世帯員の方も届出ができます)
※本人・同一世帯員以外の方が届出される場合は、委任状が必要です。
手数料
無 料
必要書類
- 本人確認書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等)※本人確認について - 前住所地で発行された転出証明書
ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方が、特例の転出届をされた場合は不要です。 - 全員分の「マイナンバーカード(個人番号カード)」、お持ちの方は「住民基本台帳カード」
追記欄に新住所を記載します。 - 在留カード
外国籍の人は必ずお持ちください。裏面に新住所を記載します。
※転入届の様式は、窓口にご用意しています。事前にダウンロードしてご記入いただくことも可能です。
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードの引き続いての利用について(継続処理)
- 前住所でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの発行を受けている方は、カードを引き続いて利用することができます。転入届時に窓口で申請をしてください。
- 手続きにパスワード(4ケタ)が必要です。全員分のパスワードを事前にご確認ください。
- 転出予定日から30日、または、転出した(新住所に転入した)日から14日を経過した場合等はカードの引き続いての利用ができない場合があります。
- 継続処理をしないカードは、転入届出後90日を経過するとカードの利用が出来なくなります。
- マイナンバーカードの住所等変更内容を記載する追記欄の余白が足らない場合、カードの再発行が可能です。顔写真をご用意ください。再発行手数料は無料です。
署名用電子証明書について
- 住所、氏名、生年月日、性別のいずれかの情報に変更があると自動的に失効します。引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。
- ご本人がマイナンバーカードをお持ちのうえ、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16ケタ)が入力できれば、その場で新しい署名用電子証明書を発行いたします。
- 任意代理人(同一世帯の方を含む)が手続きをする場合は、文書照会となります。申請当日に手続きが完了しませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 住民環境課 戸籍住民係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2184