後期高齢者医療制度
トップ > 暮らし・環境 > 年金・保険 > 後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
対象者
次の方々が対象となります。
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入となり、加入の手続きは必要なく誕生日までに保険証が届きます。)
- 65歳~74歳で、一定の障がいがある方(申請が必要となります。)
【一定の障がいのある方とは】
国民年金などの障害年金1,2級を受給している方
身体障害者手帳の1~3級と4級の一部の方
精神障害者保健福祉手帳1,2級の方
療育手帳A(重度)の方
【今まで加入していた健康保険について】
今まで加入していた健康保険からは脱退することになりますので、現在加入されている保険者にご確認ください。なお、国民健康保険に加入されている方は脱退手続きの必要はありません。
※社会保険等から後期高齢者医療制度に加入される方で扶養している方がいる場合は、国民健康保険等への加入手続きが必要となりますのでご注意願います。
医療機関での一部負担金の割合
負担割合 | 負担区分 | 要 件 |
現役並み所得者 3割 |
現役Ⅲ |
住民税の課税所得690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
現役Ⅱ |
住民税の課税所得380万円以上、690万円未満の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
|
現役Ⅰ |
住民税の課税所得145万円以上、380万円未満の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
|
一定以上所得者 2割 |
一般Ⅱ |
住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得金額」が 〇 被保険者が1人の世帯 → 200万円以上 〇 被保険者が2人以上の世帯 → 320万円以上 の方 |
1割 | 一般Ⅰ |
住民税課税世帯で一般Ⅱ(2割負担)に該当しない方 |
区分Ⅱ |
住民税非課税世帯で区分Ⅰに該当しない方 |
|
区分Ⅰ |
住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除。)または老齢福祉年金を受給している方 |
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 保険課 保険年金係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2187