国民健康保険
病院へ行くときは「マイナ保険証」を利用しましょう
病院や薬局にかかるときは、原則としてマイナンバーカードを保険証として使えるよう登録した「マイナ保険証」が必要になります。
マイナ保険証のメリット
健康保険証としてずっと使える!
就職や転職・引越しをしても、お手元のマイナンバーカードを健康保険証として使い続けることができます。ただし、加入する健康保険が変わったときは、これまでどおり加入・脱退の手続きは必要です。
高額な病院代がかかる場合、事前手続きなしで窓口負担が少なく済む場合も!
高額な医療費がかかりそうな場合、病院等の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、一定以上のお支払いが不要になる制度がありますが、この認定証を受け取るためには、あらかじめ区役所で手続が必要でした。マイナ保険証だと、認定証がなくても自動的に制度が適用されますので、手続きいらずで窓口負担を少なく済ませることができます。
※複数の病院を受診した時など、高額療養費の支給申請が別途必要な場合あり。
確定申告の医療費控除の申請が簡単に!
マイナポータルでご自身の医療費の情報を閲覧できるようになるため、確定申告の際の医療費控除の手続きを自動入力することができます。
よりよい医療を受けることができるかも!
マイナポータルでご自身に処方された薬剤の情報や特定健診の情報を確認できるようになります。ご本人様が同意すれば、医師や薬剤師があなたの過去の情報を確認できるようになりますので、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録方法はこちら(マイナポータル)
マイナ保険証がスマホでも使えます(令和7年9月19日より)(1671KB)
- 国民健康保険(国保)について
- 国保に加入するとき
- 国保をやめるとき
- その他の届出
- 装具代など医療費の全額を支払ったとき
- 医療費が高額となりそうな(なった)とき
- 入院したときの食事代等
- 慢性腎不全により人工透析を受ける方
- 加入者が出産したとき
- 加入者が亡くなったとき
- 交通事故などにあったとき
- 医療機関等の窓口で支払う一部負担金の減免制度について
- 介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき
- 国民健康保険税の産前産後免除について
